個人太陽光に係る課税関係
今住宅を買うとほぼもれなく「太陽光乗せませんか?」と住宅メーカーに言われるかと思います。
太陽光パネルをのせると全部もしくは一部の電力を売電することができ、その売電に係る課税関係を考えてみました。
1.所得区分
・給与所得者の自宅にのせる太陽光→雑所得
※10kw以上の全量売電(発電電力の全てを売却するパターン)であっても雑所得です。
・個人事業者の自宅にのせる太陽光→雑所得
・個人事業者の店舗にのせる太陽光→事業所得(事業に付随する所得)
・個人事業者の店舗兼住宅にのせる太陽光→合理的区分、発電電力を事業の用に供しているのであれば100%事業所得とするのが望ましいと思われます、基本的には事業所得になると思われますが、個別事情を勘案すべきと思います。
2.必要経費の範囲
・減価償却費(太陽光設備、下記リンクを根拠に17年、機械装置が妥当ではないかと思います。)
自宅に設置した太陽光発電設備による余剰電力の売却収入|所得税目次一覧|国税庁
・太陽光設備に係る固定資産税
・太陽光設備に係る借入金利息
・太陽光設備に係るその他の維持費
3.必要経費に係る留意事項
全量買い取り(全て売電)の場合、2の必要経費は算定額の全額が対象となりますが、余剰電力売電(余った分だけ売電)の場合、売電電力量/総発電量の割合しか必要経費になりませんので、ご注意ください。
4.太陽光に係る補助金について
一時所得に該当します、補助金収入金額から50万円を差し引き、更に1/2したものが所得となります。
ただし、国庫補助金等の総収入金額不算入という規定があります。
太陽光に係る取得費から国庫補助金を差し引いた金額を取得価額とすることができます。補助金を収入金額ではなく、取得費のマイナスと取り扱うことができるのです。
そのためにも補助金取得1年目には確定申告が必要になります。
5.確定申告が必要か否か
給与所得者以外の場合、所得が発生するので確定申告が必要です。
給与所得者の場合、給与所得以外の所得が20万円以下の場合は確定申告をする必要がありません。
また、20万円とは収入金額から上記必要経費を差し引いた額を指しますので一般的には確定申告が必要となるケースはあまりないかもしれません。
6.その他
環境関連投資促進税制という税制優遇もありますが、これは法人の事業用太陽光に係る税制と考えるべきと思います、一応そういうものもあるんだなぁ程度に。
No.5454 環境関連投資促進税制(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除)|国税庁
太陽光は何かと面倒ですが、