ほぼ完了
平成26年度確定申告、ほぼ完了しました。
自己担当分は提出まで終わったのですが、事務所としてまだ終わっていない部分があるので”ほぼ”完了という表現としました。
あとは16日に自分の確定申告書を提出に行きます、自分の納税となるとこれまでも納税したくないものかと自分の納税意識の低さに反省する次第です。
今回の確定申告は色々あったものの、反省は後回しにし、とりあえず自分を自分で褒めてあげようと思います。
そして自分を癒してあげたいと思います。
残り数日、未完の方は頑張ってください。
以上
置き薬に係る医療費控除の適用
置き薬に係る医療費控除の適用を考えるに際し、条文を読んでみたいと思います。
所得税法第73条(医療費控除)
居住者が、各年において、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費を支払った場合において、その年中に支払った当該医療費の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く。)の合計額が~(以下省略)
2 前項に規定する医療費とは、医師又は歯科医師による診療又は治療、治療又は療養に必要な医薬品の購入その他医療又はこれに関連する人的役務の提供の対価のうち通常必要であると認められるものとして政令で定めるものをいう。
3 第一項の規定による控除は、医療費控除という。
では、適用になるでしょうか?
ポイントはアンダーライン
・自己または生計が一緒
・診療、治療、医薬品または関連する人的役務の対価
ここまでは置き薬も適用になりますが、問題は次です。
・医療費等を支払った
この”支払った”がポイントです。
あくまでも治療等のために支払ったものが適用になります。
置き薬については支払った時は治療等のために支払った訳ではなく、治療等に備えて支払うものです、なので結論としては基本的には置き薬は適用対象外と考えられると思います。
逆に年度末に処方され年をまたぐ投薬の棚卸をすることはあるでしょうか?もちろんありません。
診療、治療、投薬という行為に対して医療費控除の適用があるわけではなく、それに対応する支払いに対して医療費控除の適用があるのです。
ただし、風邪をひいているその時に置き薬会社が来て、その風邪を治すために置き薬を購入したのであれば医療費控除の対象となると考えられます。
まあ医療費控除について細かいことまで気にする必要はないのかなぁとも思いますが。
以上
繁忙期あるある
「確定申告期は忙しいから仕事を前倒しでやろう」
と思って前倒しで仕事をしても、やっぱりなんだかんだ2月16日から3月15日は暴力的に忙しくなるものです。
だからと言って前倒しで仕事をしなければ本当に期限内に仕事を終えることができるのか不安なので、結局は年末年始早々に会計事務所には繁忙期が訪れますね。
今年は税理士としての仕事も増えてありがたい限りです。
講師の仕事やら税務支援の仕事やら、昨年の倍以上税理士としての社会貢献に近い仕事が入っております。
税理士日和というか税理士になった意義を感じるとか、色々とうれしいのですが、それに費やす日数だけ少なくとも昨年より忙しいのも確かです。
はい、頑張ります!
以上
不動産所得に係る収入金額の計上時期
通常の収入金額の計上時期は発生主義に基づき商品等の販売時に収入計上を行います。
それに対し、不動産所得については原則が入金時、特例として発生時とすることができます。
~以下国税庁HPより抜粋~
不動産を賃貸したことにより収受する家賃、地代、更新料などは、その金額を不動産所得の総収入金額に算入することとなりますが、その収入に計上すべき時期は、原則として次のとおりです。
1 地代・家賃、共益費などは、その支払方法についての契約内容により原則として次のようになります。
(1) 契約や慣習などにより支払日が定められている場合は、その定められた支払日
(2) 支払日が定められていない場合は、実際に支払を受けた日
ただし、請求があったときに支払うべきものと定められているものは、その請求の日
上記(1)、(2)ともに支払日、支払を受けた日をもって総収入金額に計上すべきと記載されておりますので、入金ベースが収入計上時期の原則であることがわかると思います。
(2)のただし書きについて請求の日と書いてあるので、このただし書き部分が発生ベースの収入計上時期の特例であることがわかると思います。
例えば小規模事業者について現金主義による所得計算を行う特例があると思います、この特例については届出書の提出が要件となりますが、不動産所得の収入金額についてはもともと現金主義が原則であるため、この届出なしに収入金額を入金ベースとすることはもちろん可能です、不動産所得に限っては、この届出は収入金額以外の部分を現金主義とすべき時にこの届出が必要になります。
発生、入金、どちらが原則でどちらが特例であるか、是非ともご理解いただいた上で確定申告時期に臨んでいただければと思います。
以上
住宅ローンの借換えに係る特別控除
住宅借入金等特別税額控除と紐付の住宅ローンを借り換えた場合の取扱いですが、本来、当初確定申告にて住宅取得等とそれと紐付の住宅ローンを税務署に申告し、それ以後は簡易的に年末調整にて住宅借入金等特別税額控除を行うという手順です。
ですので、本来であれば借換え後の住宅ローンについては税務署に申告し承認を受けたローンではないので、住宅借入金等特別税額控除の対象とはならない、と言いたいところですが、住宅ローン税制自体が給与所得者に対する住宅の取得等の促進・簡便的な税額の優遇をする制度であるため、この借換えに係る住宅ローンも住宅借入金等特別税額控除の対象となります。
ただし、当初の借入とは扱いが異なります。
まず、当初の住宅借入金等特別税額控除の要件に該当しない場合は、借換後の住宅ローンは特別税額控除の対象となりません。
例えば借換後の返済期間が10年未満になる場合には特別控除もできません。
次に、この借換えで特別控除の期間は伸びません、特別税額控除を承継できるだけのものですので、ここは理解しやすいと思います。
続いて計算式を挙げます。
ローン残額×借換直前当初ローン残額/借換後ローン残高
という式となります。特別税額控除については満額でできない可能性もありますのでご注意ください。
借換えで一番注意すべき点は借入の共有名義です。
当初ローン残額にしろ、借換後ローン残高にしろ、共有持分を考慮した後の金額になります。
年末調整に際し間違いやすいものと思いますので、ご注意ください。
以上
住宅ローン、変動金利と固定金利
住宅ローンを組む際、金利について変動型と固定型のいずれかを選択する必要があります。
変動金利とは金利の変動するもの、変動といっても日々の変動ではなく、4/1と10/1の年2回ですので変動金利≒半年固定と考えても良いと思います。
固定金利とはその名の通り、金利が固定されるもので、2年固定とか10年固定とか、期間を指定した固定金利です。
それではどちらを選ぶかですが、今後金利が上昇すると推定されるのであれば固定金利を選択するのが良く、今後金利が下落すると推定されるのであれば変動金利を選択するのが良いのです。
ではどういうタイミングで金利は上下するかですが、極めて簡単に言えば景気上昇時に金利も上昇し、景気下落時に金利は下落します。
今後の景気を予測し、返済期間を考慮し、固定・変動を決めるべきでしょう。
もう一つ考慮すべき点が、元金を貯めてからローンを組むべきか。元金を貯める前にローンを組んでしまうかという観点ですが、家賃は費用、ローン返済は負債の減少という簿記的な考え方もあるので、総支払額を考えれば元金を貯めずにローンを組んでしまうことが支払額が少なく済むというのは定説ですが、ローンを組んでしまえば購入する家がFIXされ、借入総額もFIXされてしまいます。
これらを自分の将来に適正が額でFIXできる環境が整うまではローンを組むのはリスキーなのではないかと思います。
とりとめのない住宅ローンの話になりましたが、この辺で終わりたいと思います。
以上