テキトーぜいりしのテキトーblog

税理士試験5科目合格後、CFPに合格(申請中)。気まぐれ・テキトーをモットーに運営していきたいと思います。

士業法人における業務の範囲

税理士法人における業務の範囲についてですが、税理士法で特別に設立が認められた特別法人であるため、商法上の会社とは異なり、税理士法で定めた業務範囲に限定されます。

ゆえに業務範囲を超えた業務を行うことができません。

 

その業務範囲とは税理士業務(1.税務代理、2.税務書類作成、3.税務相談)が定番の独占業務となっておりますので、これについては業務範囲に当然入ってきますが、それに加えて税理士業務付随業務として記帳代行等の会計業務も定款で定めることにより行うことができることとなっております(その他詳細については国税庁ホームページをご参照ください。)。

(参照)税理士法人について|フォローアップ検討会|国税庁

 

を言えばそれ以外の業務は行うことができないため、例えば保険代理店を行う会計事務所は税理士法人の法人格では行うことができません。

 

また、所属税理士(社員税理士)は競業禁止の観点より、当該税理士法人以外では税理士業務を行うことができません。

税理士法人に雇用される補助税理士は、税理士法人の委嘱を受けた事案について、自らの名において税理士業務を行うことができるとされるため、税理士法人の監督下以外では税理士業務を行うことができません。

 

ここで注意ですが、税理士法人における税理士の業務の範囲ですが、当然税理士法人における業務の範囲と一致することになります。

 

ゆえに税理士法人の業務範囲外のことについては税理士個人の名で業務を行うことになります。

 

例えば他の会社の役員に就任した場合(同業法人の役員はNG)に受ける役員報酬については個人の役員報酬として給与所得に該当します。

税理士会から委託を受ける税務指導業務等については税理士法人の収入となります。

税理士個人が講演会を開いて収入を得た場合、基本的には個人の事業所得又は雑所得となるはずです(税理士法人の収入として計上しているケースもあるようです。)。

 

こういった税理士法人の業務の範囲、所属税理士の業務の範囲について、他の仕業法人にも通ずるところがあります。

士業法人について、事案も少ないので困惑するところもあるかと思いますが、所得の帰属について法人か個人かの判断に迷わされるところもあるかと思いますので、是非ご参考にしてみてください。

 

以上