テキトーぜいりしのテキトーblog

税理士試験5科目合格後、CFPに合格(申請中)。気まぐれ・テキトーをモットーに運営していきたいと思います。

消費税中間申告、仮決算について

消費税の中間申告ですが、前期実績と仮決算の選択ができます。

前期実績による場合、税務署より送付されてくるものに押印、納付するだけなので楽というか、特段の作業はありません。

対して仮決算による場合、中間申告対象期間を一課税期間とみなして申告書を作成するため、課税売上、課税仕入その他の集計があり、基本的には本決算と同様の作業が生じます。

そもそも、中間申告は確定申告に対する前納なので、前期実績を使おうと仮決算を使おうと、消費税の年税額は変わらないので、実務上は前期実績を使うことが殆どではないでしょうか?

仮決算を使うパターンとして

1.前期に比し、業績が著しく悪い

2.目の前の資金繰りが苦しい

3.決算までには資金繰りの目途が立ちそう

の3要件を満たす場合には、仮決算を使うのも有用かと思いますが、そもそものそもそもが「前納」ですので、仮決算をやろうともトータルの消費税額は変わりません。

ちなみに仮決算をどの程度のクオリティでやるべきかですが、法人税の場合は本来の決算にほぼほぼ合わせたクオリティが求められると思いますが、消費税については決算書等の添付は要件ではなく、消費税の申告書のみの提出ですので、

1.減価償却は関係なし

2.棚卸は関係なし

3.保険金、保険積立は関係なし

要は課税売上と課税仕入を”仮”で押さえればよいものと考えます、あくまでも「前納」なので。

 

ということは、特別の仮締め作業は必要とせず、毎月の試算表を作成している会社であればその試算表レベルの内容で十分仮決算による中間申告ができるのではないかと考えます。

間違えてたらすみません。

思ったより仮決算による中間申告でクライアントを助けれる可能性がありますので、頭の片隅にでも残して頂ければと。

 

以上