置き薬に係る医療費控除の適用
置き薬に係る医療費控除の適用を考えるに際し、条文を読んでみたいと思います。
所得税法第73条(医療費控除)
居住者が、各年において、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費を支払った場合において、その年中に支払った当該医療費の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く。)の合計額が~(以下省略)
2 前項に規定する医療費とは、医師又は歯科医師による診療又は治療、治療又は療養に必要な医薬品の購入その他医療又はこれに関連する人的役務の提供の対価のうち通常必要であると認められるものとして政令で定めるものをいう。
3 第一項の規定による控除は、医療費控除という。
では、適用になるでしょうか?
ポイントはアンダーライン
・自己または生計が一緒
・診療、治療、医薬品または関連する人的役務の対価
ここまでは置き薬も適用になりますが、問題は次です。
・医療費等を支払った
この”支払った”がポイントです。
あくまでも治療等のために支払ったものが適用になります。
置き薬については支払った時は治療等のために支払った訳ではなく、治療等に備えて支払うものです、なので結論としては基本的には置き薬は適用対象外と考えられると思います。
逆に年度末に処方され年をまたぐ投薬の棚卸をすることはあるでしょうか?もちろんありません。
診療、治療、投薬という行為に対して医療費控除の適用があるわけではなく、それに対応する支払いに対して医療費控除の適用があるのです。
ただし、風邪をひいているその時に置き薬会社が来て、その風邪を治すために置き薬を購入したのであれば医療費控除の対象となると考えられます。
まあ医療費控除について細かいことまで気にする必要はないのかなぁとも思いますが。
以上