テキトーぜいりしのテキトーblog

税理士試験5科目合格後、CFPに合格(申請中)。気まぐれ・テキトーをモットーに運営していきたいと思います。

不動産所得に係る収入金額の計上時期

通常の収入金額の計上時期は発生主義に基づき商品等の販売時に収入計上を行います。

それに対し、不動産所得については原則が入金時、特例として発生時とすることができます。

 

~以下国税庁HPより抜粋~

 不動産を賃貸したことにより収受する家賃、地代、更新料などは、その金額を不動産所得の総収入金額に算入することとなりますが、その収入に計上すべき時期は、原則として次のとおりです。

1 地代・家賃、共益費などは、その支払方法についての契約内容により原則として次のようになります。

(1) 契約や慣習などにより支払日が定められている場合は、その定められた支払日

(2) 支払日が定められていない場合は、実際に支払を受けた日
 ただし、請求があったときに支払うべきものと定められているものは、その請求の日

No.1376 不動産所得の収入計上時期|所得税|国税庁

上記(1)、(2)ともに支払日、支払を受けた日をもって総収入金額に計上すべきと記載されておりますので、入金ベースが収入計上時期の原則であることがわかると思います。

(2)のただし書きについて請求の日と書いてあるので、このただし書き部分が発生ベースの収入計上時期の特例であることがわかると思います。

 

例えば小規模事業者について現金主義による所得計算を行う特例があると思います、この特例については届出書の提出が要件となりますが、不動産所得の収入金額についてはもともと現金主義が原則であるため、この届出なしに収入金額を入金ベースとすることはもちろん可能です、不動産所得に限っては、この届出は収入金額以外の部分を現金主義とすべき時にこの届出が必要になります。

 

発生、入金、どちらが原則でどちらが特例であるか、是非ともご理解いただいた上で確定申告時期に臨んでいただければと思います。

 

以上