テキトーぜいりしのテキトーblog

税理士試験5科目合格後、CFPに合格(申請中)。気まぐれ・テキトーをモットーに運営していきたいと思います。

住宅ローンの借換えに係る特別控除

住宅借入金等特別税額控除と紐付の住宅ローンを借り換えた場合の取扱いですが、本来、当初確定申告にて住宅取得等とそれと紐付の住宅ローンを税務署に申告し、それ以後は簡易的に年末調整にて住宅借入金等特別税額控除を行うという手順です。

ですので、本来であれば借換え後の住宅ローンについては税務署に申告し承認を受けたローンではないので、住宅借入金等特別税額控除の対象とはならない、と言いたいところですが、住宅ローン税制自体が給与所得者に対する住宅の取得等の促進・簡便的な税額の優遇をする制度であるため、この借換えに係る住宅ローンも住宅借入金等特別税額控除の対象となります。

ただし、当初の借入とは扱いが異なります。

まず、当初の住宅借入金等特別税額控除の要件に該当しない場合は、借換後の住宅ローンは特別税額控除の対象となりません。

例えば借換後の返済期間が10年未満になる場合には特別控除もできません。

次に、この借換えで特別控除の期間は伸びません、特別税額控除を承継できるだけのものですので、ここは理解しやすいと思います。

 

続いて計算式を挙げます。

ローン残額×借換直前当初ローン残額/借換後ローン残高

という式となります。特別税額控除については満額でできない可能性もありますのでご注意ください。

 

借換えで一番注意すべき点は借入の共有名義です。

当初ローン残額にしろ、借換後ローン残高にしろ、共有持分を考慮した後の金額になります。

 

年末調整に際し間違いやすいものと思いますので、ご注意ください。

 

以上