連年贈与、定期贈与について
贈与税の基礎控除額は暦年で110万円です。
ですので、年110万円以下であれば贈与税が課税されないと認識している人も多いようですが、表題の通り、連年贈与とか定期贈与という問題があります。
No.4402 贈与税がかかる場合|贈与税|国税庁(国税庁ホームページ参照)
国税庁ホームページで想定している連年贈与、定期贈与については「毎年100万円ずつ10年間にわたって贈与を受ける場合」です。
これはあくまでも1000万円を10年に分けて贈与を受ける「有期定期金」と解するためです。
このような連年贈与、定期贈与による課税を避けるためにはどうすればよいかと言えば、「1000万円を10年に分けて贈与を受けた」ということではなく、「100万円の贈与を毎年受けた」という証拠を残す必要があります。
また、本来であれば「100万円の贈与を毎年受けた」という事実について課税当局が「1000万円を10年に分けて贈与を受けた」という事実にすり替えるためには本来であれば1000万円の有期定期金に類する契約(タックスアンサーでいうところの”約束”)が必要であると私は思います。
ただ、課税当局ではなく納税者側が準備万端とすべきと思いますので、有期定期金ではなく、暦年贈与である旨を準備するのが良いと思います。
・毎年の贈与額を変動させる
・毎年贈与契約に署名押印し、保存する
・受けた贈与財産は受贈者のコントロール下に置く
これだけのことをすれば私個人的には連年贈与、定期贈与ではないと対抗できると思います。
以上