テキトーぜいりしのテキトーblog

税理士試験5科目合格後、CFPに合格(申請中)。気まぐれ・テキトーをモットーに運営していきたいと思います。

建更に係る相続税の課税関係

相続税法にはみなし相続財産という考え方があります。

民法上の財産ではないけれども相続税の課税上の抜け穴を防ぐために本来の財産ではないけれども相続財産とみなして課税関係を成立させようとするものです。

その例として被相続人の死亡退職金、死亡保険金等があります。

これらは民法上、被相続人の財産ではなく、死亡によって契約上の受取人たる相続人の固有の財産ですが、これらを相続税の課税関係から外すと租税回避が簡単に行えるため、相続財産とみなして課税をします。

 

みなし相続財産には生命保険契約に関する権利というものもあります、これは被相続人が保険料を負担し、被相続人以外の第三者が保険契約者である場合、被相続人が負担した解約返戻金などの財産価値が第三者固有の財産になるため、みなし相続財産として課税されることになります。

 

それでは今回の建更(建物更生共済契約)に関する権利ですが、これはどういう取扱いになるかと言えば、生命保険契約に関する権利と同様にみなし相続財産になる、かと言えばそうはならず、本来の財産として課税されることになります。

 

本来の財産ですので自然に承継されず、遺産分割協議の必要もあります。

なぜか生命保険契約に関する権利と同様にみなし相続財産にならないかと言えば、契約内容に答えがあります。

約款により、共済契約者の相続人に契約が承継されることとなっております、児童承継ではなく、新しい契約者を選任し、相続人に契約を承継させる性質であるため、本来の財産となります。

 

ちなみに生命保険契約に関する権利についても保険料負担者、保険契約者の両方が被相続人である契約については被相続人死亡後、新たな契約者を選任する必要が生じます、こういったものについてはみなし相続財産ではなく、本来の財産として取り扱われることになります。

 

みなし相続財産と本来の財産の線引きを簡単に説明させていただきました。

 

以上