・死亡後3年以内に支給が確定した退職金については、相続税が課税されるため、退職所得として源泉徴収する必要がありません。
・相続税が課税されるため、所得税は課税されません。準確定申告の必要もなく、源泉徴収の必要もありません。
・死亡後3年超経過後に受ける退職金は受けとった相続人の一時所得として取り扱われます。被相続人の退職というよりも臨時偶発的に相続人に降ってきたお金という取り扱いです。
・死亡の場合は退職所得の源泉徴収票ではなく、退職手当金等受給者別支払調書を税務署に提出する必要があります。
金額基準は受給者毎に100万円以下であれば提出義務がありません。
以上です。